賞与の社会保険料控除について

賞与の社会保険料(雇用保険料を除く。以下同じ)控除が対象外になる場合があります。
賞与支払月において、以下の場合には社会保険料控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

①産前産後休業中および育児休業中による保険料免除期間に支給される賞与

②賞与支給月に退職する場合(ただし、月末退職は除きます)※注

③喪失日(退職日の翌日)以降に支給される賞与

※注
出産予定日よりも早く出産したことにより産前休業開始月が前倒しになった場合で、
それが賞与支払日の属する月であれば社会保険料免除となります。
賞与支給時に社会保険料を控除している場合は、
翌月以降の給与処理で社会保険料の返金処理をすることになります。

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