労働保険料の算定基礎になるもの・ならないもの

事業主が労働者に対して賃金、手当、賞与、その他名称の如何を問わず
労働の対償として支払うすべてのもので税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額が
労働保険料の算定基礎となります。

ただし、その性質によっては算入しないものもありますので、
手当の性質を確認した上で、年度更新集計作業をすすめましょう。

労働保険対象賃金の範囲.pdf (mhlw.go.jp)

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