遡及支給における月額変更について

遡及支給とは、本来の支給日に支給できなかった分を、遡ってあとから支給することをいいます。
例えば、毎年4月に昇給が行われているが、昇給決定が遅れ6月に昇給額が決定し、
6月給与で4・5月の昇給差額を支給した場合などが該当します。

この場合、差額支給が行われた6月が変動月となり、7・8月とも2等級以上の差が発生した場合に、
6・7・8月を基礎とした標準報酬月額の改定が行われることとなります。
変動月から3か月目の給与を支給後速やかに「月額変更届」を提出します。
つまり、実際に差額支給が行われた月から3か月間の給与で算定されるということです。(遡及支給分は算定から除きます)
なお、2等級以上の差を判断するにあたっては、賃金全体(固定的賃金・非固定的賃金すべて)で比較を行います。

●月額変更の3要件
1. 昇給・降給などによる固定的賃金の変動
2. 変動月以降3か月間に支払われた給与の平均額の等級とこれまでの等級を比べ2等級以上差がでる
3. 変動月以降3か月間とも支払基礎日数17日以上

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