標準報酬月額 取得時訂正について

新年度も2週間経ち、新入社員の社会保険取得手続きもひと段落していらっしゃることと存じます。
ここで今一度、新入社員の取得時の等級に誤りがないかご確認されることをお勧めします。

・家族手当の対象となる扶養家族がいることが入社後しばらくしてから判明した
・資格手当の対象となる資格を取得していた
・配属が変更となって営業手当の支給が必要になった(または不要になった)
・春のダイヤ改正で通勤手当が変更になった
このように固定給が変更となり、社会保険取得手続きの際に記載した月額見込みに修正がある場合、「取得時訂正」の手続きが必要です。
多くの場合は取得届を再度作成し、誤った月額見込みと正しい月額見込みを併記して「訂正届」として申請します。

7月の算定基礎の際に発覚すると数か月分の社会保険料変更となってしまいますので、早めに確認するようにしましょう。

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