健康保険料および介護保険料の変更について

社会保険料の徴収を翌月の給与から徴収されている場合、
健康保険料および介護保険料が、4月に支給する給与から変更になります。

また、4月入社の新卒社員の社会保険料については、4月分の保険料からかかりますので、
翌月徴収の場合は5月に支給する給与から保険料の徴収は開始となります。

保険料額表が、協会けんぽのHPに公開されていますのでご確認ください。

●協会けんぽ 令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

目次