新しい年を迎えるにあたって~平均所定労働日数及び平均所定労働時間の変更について

新しい年を迎えるまで今年も残すところ僅かとなり、当事務所もお客様からのご依頼により来年の営業カレンダーをお預かりし、変形労働時間制や36協定等の労使協定を作成させていただいております。

賃金規程でどう定めているにも依りますが、割増賃金の基礎や欠勤・遅刻早退控除を行う場合の基礎に『平均所定労働日数』や『平均所定労働時間』を使用することがありますので、給与計算ご担当者は、ご使用の給与システムのマスタ変更など注意が必要です。

【平均所定労働日数及び平均所定労働時間の求め方】
■平均所定労働日数
年間労働日数 ÷ 12月
■平均所定労働時間
1日の所定労働時間 × 年間労働日数 = 年間労働時間数
年間労働時間数 ÷ 12月

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