賞与支給時の社会保険料

冬季賞与の支給時期となりました。
社会保険料控除の取り扱いで間違いやすい点を確認しましょう。

【社会保険料の控除について】
賞与では支給月当月の社会保険加入資格・年齢・免除の状況を反映させる必要があります。
そのため、
①賞与支給月の末日より前に社会保険を資格喪失する人・賞与支給月に社会保険を資格取得する人
②賞与支給月か支給翌月1日に40歳、65歳、70歳、75歳の誕生日を迎える人
③産前産後休業・育児休業中のため社会保険料が免除となっている人や免除が終了する人
の取り扱いには特に注意が必要です。

12月支給の給与では11月分社会保険料を控除している会社様であっても、
12月支給の賞与では12月分社会保険料の要件を確認しなければならないことにご注意ください。

【賞与支払届を提出しましょう】
賞与支払日から5日以内に、日本年金機構へ『被保険者賞与支払届』の提出が必要です。
 ※令和3年4月1日から賞与支払届総括表の提出は不要となりました。
賞与予定月に賞与の支払いがなかった場合であっても、忘れずに、『賞与不支給報告書』を提出しましょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html

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