【2019年度版】時間給者には10連休のうち2日間を有給処理しよう

今年の10連休、

月給者=給与カットされない

時間者=10日間給与がない

私は不公平ではないかと感じている。違和感がある。20日締めの末払いなどの会社が多い。とすると、4月21日~5月20日の間の給与は激減だ。生活パターンが崩れないか。そこで、4月30日、5月2日の2日間を時間給社員について有給処理することを提案する。

目次

多くの会社の就業規則の休日規定は以下のようになっている。

会社の休日は次の通りとする。

  1. 日曜日
  2. 土曜日
  3. 国民の祝日
  4. 年末年始(12月29日から31日、1月2日、3日)
  5. その他会社が定める日

4月30日、5月2日はアタック25のアタックチャンス!のように「天皇の即位の日」が祝日として登場したことにより、「国民の祝日に関する法律」が悪さをし、祝日に挟まれた日が休日になってしまった。多くの会社にとって、当該休日は就業規則上の根拠に基づくものではない。空気で又はお客様が休みだから休んでいる。だとするならば、月給者は休日のほうが有利でそれで良いが、時間給者にとってはめでたくも何にもない。時間給者本人が希望すれば、この2日を有給処理してあげても良いのではないかと思う。

「国民の祝日」とか記載する就業規則もやめておきましょう。勝手に増えていきます。年間休日数のみ規定し、後は「毎年定める休日カレンダーによる」としておきましょう。

  • 4月27日(土)
  • 4月28日(日)
  • 4月29日(月)昭和の日
  • 4月30日(火)休日
  • 5月 1日(水)天皇の即位の日
  • 5月 2日(木)休日
  • 5月 3日(金)憲法記念日
  • 5月 4日(土)みどりの日
  • 5月 5日(日)こどもの日
  • 5月 6日(月)休日

国民の休日に関する法律

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。

2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

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