令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます 2025 2/06 給与計算実務ブログ 2025年2月6日 改正雇用保険法施行により、令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。高年齢雇用継続給付の段階的な縮小が始まり、最終的には廃止される方向で進んでいます。変更点は下記の通りです。【現行】60歳に達した日(その日時点で被保険者期間が5年以上ない方は、被保険者期間が5年以上となった日)が○令和7年3月31日以前の方・・・各月に支払われた賃金の最大15% ・賃金低下率61%以下 → 支給率15% ・賃金低下率61%超75%未満 → 支給率15%~0%の範囲で計算された率 ・賃金低下率75%以上 → 不支給【改正後】60歳に達した日(その日時点で被保険者期間が5年以上ない方は、被保険者期間が5年以上となった日)が ○令和7年4月1日以降の方・・・各月に支払われた賃金の最大10% ・賃金低下率64%以下 → 支給率10% ・賃金低下率64%超75%未満 → 支給率10%~0%の範囲で計算された率 ・賃金低下率75%以上 → 不支給詳細はリーフレットをご確認ください。■厚生労働省リーフレット (令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します)https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf 給与計算実務ブログ