2020.10.16 【11/20 Zoom開催】同一労働同一賃金最高裁判決を中小企業の賃金決定にどう活かすか?(顧問先様限定) 同一労働同一賃金最高裁判決を中小企業の賃金決定にどう活かすか? 10月13日に賞与と退職金、15日に扶養手当や夏期冬期休暇などの 「不合理な待遇格差」について、最高裁で一定の判断が下されました。 また、2021年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用され、 待遇格差について原則書面で一定の説明義務が課せられます。 そこで、この最高裁判決をもとに中小企業の賃金決定について 福田事務所の方針をご説明申し上げたいと存じます。 ※他の参加者の方には、自分が参加していることも誰が何を質問しているかもわからない状態です。 ぜひお気軽にご参加・ご質問等をしていただければと思います。 主催ホストである福田秀樹だけわかります。 日時2020年 11月 20日(金)15:00~16:15 75分 場所福田式賃金管理事務所 会議室にて開催 Zoom(ビデオ会議システム)にて参加していただきます。 講師(株)福田式経営研究所 福田式賃金管理事務所 所長 福田 秀樹 参加費【顧問先様 限定開催】無料 定員なし 主な内容・経営者としてぶっちゃけ無視して良いこと、できないこと ・賞与の考え方 ・退職金の考え方 ・手当(特に家族手当・住宅手当)の考え方 ・2021年4月1日中小企業に施行されるパート有期法 等 ※講師の都合で一部内容を変更することがあります。 ご参加方法 注: このコンテンツには JavaScript が必要です。 Tweet Share +1 Hatena Pocket RSS feedly Pin it 【10/9 Zoom開催】コロナ不... 【1/15 Zoom開催】オーナー...